建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の円滑な施行に向けて、国土交通省より所管行政庁による建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条又は第41条に基づく認定等が円滑に行われるように、認定に先立って技術的審査を住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関において行うものです。
業務内容
下記基準のうち、所管行政庁が定める基準の技術的審査
- 性能向上計画認定の対象は次のとおりです
- 建築物エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築
- 建築物エネルギー消費性能の向上のための増築、改築、修繕若しくは模様替え
- 建築物エネルギー消費性能の向上のための建築物への空気調和設備の設置
- 建築物エネルギー消費性能の向上のための建築物への空気調和設備の改修
- 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定と技術的審査
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けようとするものは、国土交通省令で定められた建築物エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画を作成して所管行政庁へ、工事着手前に認定申請することとなります。
法第35条の一項、二項、三項に定める基準への適合については、登録住宅性能評価機関等における技術的審査を依頼することができ、この技術的審査は、所管行政庁へ認定申請する前に登録住宅性能評価機関等が実施する場合と所管行政庁への認定申請後、登録住宅性能評価機関等へ技術審査の依頼がある場合があります。
法第35条第1項第1号関係 (認定基準)
- 外壁、窓等を通じての熱の損失の防止に関する事項
- 一次エネルギー消費量に関する事項
- 法第35条第1項第2号関係(基本方針)
- 法第35条第1項第3号関係(資金計画)
法41条第1項関係(認定の申請)
- 外壁、窓等を通じての熱の損失の防止に関する事項
- 一次エネルギー消費量に関する事項
詳しくは国土交通省のHPをご確認下さい
お問い合わせ先
こちらの業務のお問い合わせにつきましては、
(株)サッコウケン 本社 省エネ・評価部まで
TEL:011-887-6585
FAX:011-222-7855
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