「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の 規制措置について平成29年4月1日に施行されました。
特定建築行為を行う建築主は、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に 適合させること、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられます。
これらは建築基準関係規定とみなされ、確認済証の交付を受ける際に適合判定通知書が必要になります。
1.評価協会定款および、倫理憲章に基づく会員判定機関の情報開示
適合判定実績 | 評価協「機関別 業務状況」 |
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届出を行っている適合性判定員の人数 | 10名 |
判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 | 北名 直史 |
登録を行った年月日 | 平成29年4月1日 |
登録番号 | 北海道開発局長 1 |
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登録有効期間 | 令和9年3月31日 |
機関の氏名又は名称 | 株式会社サッコウケン |
代表者氏名 | 兼平 久 |
主たる事務所の所在地 | 札幌市中央区南一条東二丁目6番地 |
主たる事務所の電話番号 | 011-887-6585 |
実施する適合判定の建築物の種類 | 適合性判定の対象となる建築物 |
業務を行う区域 | 北海道全域 |
お問い合わせ先
こちらの業務のお問い合わせにつきましては、
(株)サッコウケン 本社 確認検査部または省エネ・評価部まで
TEL:011-887-6585
FAX:011-222-7855
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