認定手続きの流れ
行政庁の認定申請に先立って、事前に審査機関(サッコウケン)の技術的審査を受けることができます。所管行政庁に認定申請する際に、審査機関が交付する適合証を添付することにより、所管行政庁による審査が簡略化され、認定申請手数料が減額されます。
また、認定申請した建築物であって、建築物省エネ法の規定による届出をしなければならないものについては、届出をしたものとみなされます。
(注意)③認定申請は着工前にすることが必要となります。
関連リンク
低炭素建築物の認定のメリット
- 所得税控除における優遇措置
- 登録免許税の優遇措置
- 容積率の特例
- 【容積率の不算入】
- 低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について通常の建築物の床面積を超える部分
- フラット35S
低炭素住宅は住宅支援機構の融資で金利優遇(S対象)が受けられます。
※国土交通省(都市の低炭素化の促進に関する法律関連情報)
1.業務の内容
低炭素建築物新築計画の認定基準の内、所管行政庁が定める区分に関する技術的審査及び適合証の交付
- ①法第54条第1項1号関係(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準、一次エネルギー消費量に関する基準、その他の基準)
- ②法第54条第1項第2号関係(基本方針)
- ③法第54条第1項第3号関係(資金計画)
※注)②及び③は所管行政庁の要綱により審査
2.業務区域
北海道全域
お問い合わせ先
こちらの業務のお問い合わせにつきましては、
(株)サッコウケン 本社 省エネ・評価部まで
TEL:011-887-6585
FAX:011-222-7855
※メールでのお問い合わせはトップページの「お問い合わせ」ボタンからお願いいたします。